キッチンカーエントリー/説明会
キッチンカー出店についての一次審査エントリーフォームです。必要事項をご記入の上、送信して下さい。 (*印は必須)
*キッチンカーの出店規約


[出店費について]
1日のみの参加は受け付けておりません。開始の全日程にご参加ください。
2日開催の場合は参加費50,000円、3日開催の場合は参加費75,000円です。


[コモゴモ展の理念] 
私達は日本屈指の美術館が集まる上野公園にて、人々に広く芸術を楽しんで頂く活動を行っています。生涯学習の場としての役割を担っているという性質上、飲食店についても同じ意志で参加して下さるお店のみ受け付けます。人をつくるのは心と体です。よって、提供される飲食物の味と共に、キッチンカーの外観やメニュー等の姿も審査の対象となります。また、事前に行う出店者説明会・試食会は参加必須です。そちらをどうぞご理解下さいますようお願い申し上げます。


[公園占用許可条件]
(1)占用目的及び占用許可区域以外では使用しないこと。
(2)本件占用が原因で公園施設または第三者に被害を及ぼしたときは、占用者は速やかにその補填をし、または賠償の責に応じること。
(3)仮設物は、公園の風致美観を損なわぬよう留意すると共に、衛生上及び安全上十分な措置を講ずること。
(4)物品販売は、催しの中に組み込まれた付帯的なもので、収支見合いの範囲内に限るものとし、その価格は一般の市場価格より廉価であること。また、飲食物については衛生面に十分に配慮するとともに、必要に応じて事前に関係機関に対し法令上の措置を講ずること。
(5)広告宣伝は、過度にならぬよう配慮するとともに、強制的な行為は行わないこと。
(6)催しの実施に際しては、警備員等係員を配置し、来園者などの安全に万全を期するとともに、植込地等立ち入り禁止区域には立ち入らぬよう措置すること。
(7)清掃及び仮設物の撤去などは、許可日に行うこと。また、占用区域以外であっても、本催しが原因で発生したごみ・紙屑等については完全に処理すること。
(8)公園管理上、本件占用を許可することに支障が生じたときは、この許可の取り消し又は変更を命ずることがある。
(9)都市公園法その矢関連法令を遵守するとともに、本件占用に関する細部については、東部公園緑地事務所長の指示に従うこと。

*店舗名・代表者氏名

店舗名と代表者氏名をご記入下さい。

*電話番号(当日連絡の取れる番号) --

※半角入力のみ

*メールアドレス
ウェブサイトURL

選考の際、審査の参考にさせていただきますので、ウェブサイトをお持ちの場合はURLをご記入ください。

*画像添付
※添付できる最大サイズ:500KBまで

※ファイル名は半角英数字で入力

実際に販売している際のキッチンカーの外観がわかる画像を添付してください。
(キッチンカー出店の審査対象となります。)

*出店者説明会について

出店者説明会と試食会の日程
(※初めて参加される方のみ出席してください)

第20回コモゴモ展[3/3(土)、4(日)]の飲食説明会のご案内

日時:2/15(木)17:00〜18:00
場所:〒113-0031
東京都文京区根津1-23-9 プレジデントハイツ根津2階
BAR 天井桟敷の人々
(建物の外階段より二階へ上がってください)

※出店についての説明会を行います。当日提供する品が分かる写真やメニューなどをお持ち下さい。
※今回、試食はありませんので、商品をご持参いただく必要はございません。
※初めて参加される方のみ出席してください。

*提供品と提供方法、営業許可証

①都内の営業許可証が必要となります。営業許可証の種類と取得場所を書いて下さい。
②提供する品全てと提供方法を詳しくお書き下さい。

※こちらの内容で保健所に出店の許可を取ります。当日申請と違う内容で提供された場合は出店停止となりますのでご注意下さい。

*出店希望日程

出店希望日程をお書き下さい。
複数の日程はお受けできません。1開催のみご記入ください。
(例:第15回  4月29日(土)・30日(日) 出店希望)

その他質問などございましたらご記入下さい。

*KOMOGOMO展会員規約


第1章 総則


(会員規約)


第1条 本会員規約は、 KOMOGOMO展会員に関し、会員の活動の条件を規定したものである。


(事務所)


第2条 本会の事務所は、主たる事務所を東京都に置く。


( 目的)


第3条 本会は、芸術をより身近なものとするための普及活動により、運営・創り手・受け手の三者が多くの人と芸術を分かち合い、様々な思いを共有し交流する場を作ることを目的とする。
( 活動))


第4条 本会は、主として芸術の普及活動と、芸術による地域活性化活動を行うため、次の事業を 実施する。

(1) アート作品の展示または販売

(2) アートイベントの企画と運営

(3) その他、目的の達成に必要な活動




第2章 会 員



(資格)


第5条 本会の定める会員は、展覧会会員、イベント会員、助成会員とし、これらを総称して「会員」という。 2.本会へ入会を申し込むことができるものは、本会の基本理念、及び目的に賛同した、東京藝術大学出身・在校の若手アーティストを主体とした、個人または団体とする。(団体の場合は申し込みの時点で人数を明記すること。)但し、助成会員または特に役員会の承認を得た場合にはこの限りでない。 3.助成会員として本会に入会を申し込むことができる者は、本会の目的に賛同し賛助・協力・後援し芸術の活動に貢献しうる法人または個人とする。


(入会)




第6条 入会するためには、会員規約に同意し、展覧会会員またイベント会員は応募フォームよりエントリーし出展が確定されること、また助成会員は所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ事務局に提出し、役員会の承認を得ることで入会とする。



(会費)


第7条 展覧会会員、イベント会員、助成会員は本会の運営のため、本条第2項・3項・4項に定める会費を入会申し込み時に納入しなければならない。 2.展覧会会員、イベント会員の年会費の定めはないものとする。 3.助成会員は、年会費一口5,000円とし、一口以上とする。


( 退会)


第8条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。 2.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 (1) 会費を2年以上納入しないとき。 (2) 本会の趣旨と合わない行いをした会員に対し、事務局より退会勧告を通達したとき。 3.本会は、会員が退会しまたは除名された場合であっても、既に納入した会費その他の拠出金および拠出物について返還する義務を負わないものとする。


( 展覧会会員規則)


第9条 展覧会会員は、本条に定める全事項を遵守すること。



1. 作品の展示・展示販売・制作販売を目的として参加すること。

2. 発表する作品は、独自性を追及し完成度が高く、文化的であり芸術性を要するものとし、原則として制作者本人が出展すること。ただし、飲食物・火気は厳禁とし、強い匂いがあるもの、公園または利用者を著しく汚染する可能性があるもの、また、二次創作物は禁止とする。

3. 出展の応募は、所定の応募フォームにて申請書とアーティストボードを作成し申し込むことができる。

4. 出展の募集期間は原則として前月の1日?7日とし、応募多数の場合は、抽選・選考とする。本会の主旨に合わない場合、出展を許可しない場合がある。また、運営事務局の承諾なしに第三者に参加の権利を譲渡することはできない。

5. 出展料は、約1.8m×1.8mの1ブース(テント付き)1日あたり6,000円とする。

6. 出展者は、当日受付にて出展料を支払い、ブース位置・配置図はあらかじめ運営側の判断で決定し、当日受付時に参加者へ提示する。

7. 雨天の際は決行とする。

8. 出展許可を受けたものがキャンセルする場合、出展料と同額のキャンセル料金を申し受ける。ただし、悪天候等で運営側の判断による中止の場合は、全額返金とする。無断キャンセルの場合は今後の出展を禁止とする場合がある。

9. キャンセル待ちは先着順で受付し、キャンセル発生次第、順番にメールまたは電話にて連絡し、キャンセルが発生しなかった場合の連絡はしない。

10. 受付時間は午前9時からとし、受付前の出展、準備行為は禁止とする。

11. 出展は原則午前9時から午後5時とし、撤収時間を厳守すること。特別開催等で別の規定がある場合は、そちらの時間が優先される。

12. 出展の際は、必ず許可証を分かりやすい位置に提示すること。

13. 出展の際は、必ずアーティストボードを分かりやすい位置に提示すること。

14. 出展の際に使用する什器、資材は公園の美観を損ねないものを使用すること。

15. 机、椅子等の持込備品は、テントに直接取り付ける等の破損を招く使用を禁止とする。

16. 販売時の価格は、最低1,000円からとし、最高額は100.000円とする。

17. 出展の際は、喫煙・騒音・暴言・その他公序良俗を著しく乱す行為、または作品の出展をしないこと。また、運営事務局の注意に従わない際は退場となる場合がある。それらの場合、出展料金の返却はないものとする。

18. 出展当日に出されたゴミは、残さず必ず持ち帰ること。

19. 公園内にバイク、車の乗り入れをしない。ただし特別な許可がある場合はこの限りではない。車両での搬入出許可を受けた場合は、別途、車両での搬入出規定を配布するので、その内容に従うこと。

20. 既存の設備・貸し出し用のテント等を故意に破損した場合は、修理等の実費を負担すること。

21. 出展作品は出展者各自の自己責任において管理すること。紛失・盗難・破損または作品の瑕疵(かし)、売買に関するトラブル、事故などで第三者に損害を与えた、または被害を与えられたなどいかなる場合においても、本会ならびに運営事務局は責任を負わないものとする。

22. 展示の際に撮影した写真や提出した作品資料は、運営事務局が発行する印刷物、および広報活動などに使用する場合があり、予め了承するものとすること。

23. 出展に際して運営事務局、または緑地管理事務局から指示があった場合は直ちにその指示に従うこと。




( イベント会員規則)

第10条 イベント会員は、都度、本会と開催するイベントの内容を協議し規定内容を決定する。

第3章 規約の変更および解散


( 規約の変更)

第11条 本会は会員への事前の告知をもって、本規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾する。 2.前項の告知内容は、本会のホームページ上に表示した時点より効力を発し、会員はこれを了承したものとする。


(解散)

第12条 本会は、役員総会会議決権の2分の1以上が参加した総会において参加議決権の3分の2を超える同意により解散する。


( 残余財産の帰属等)

第13条 前条に基づいて解散する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て処分するものとする。

第4章 補 則


(その他)

第14条 本規約の実施に関して必要な事項は、役員会がこれを別に定める。


( 準拠法および合意管轄)

第15条 本規約は、すべてにおいて日本法に準拠し、解釈される。本規約の解釈、実行もしくは履行、または関係するあらゆる形態の紛争は、第一に、契約当事者によって友好的に解決されるものとするが、合理的な期間内に解決できない場合には、裁判所の判断に委ねるものとし、その場合は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。

(以下余白)


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