現在、台湾出身者が日本人と結婚したり日本に帰化する、または日本人の養子になるなど、その身分に変動があった場合、戸籍における国籍や出生地は「中国」や「中国台湾省」と表記されます。
中国とは中華人民共和国のことです。台湾では台湾省が廃止され、「中国台湾省」とは中華人民共和国の行政区ですから、台湾出身者を中国人としているのが現在の戸籍制度です。これは、約60年前の1964 年に出された法務省民事局長通達で措置されたことです。
台湾は中国の領土ではなく、これまで一度たりとも中華人民共和国の統治を受けたことはありません。また、この戸籍表記は日本政府の見解にも合致していません。
2012 年7月9日、これまでの外登証が廃止され、新たに交付された在留カードの「国籍・地域」欄の表記は、台湾出身者の場合、「中国」から「台湾」に改められました。同時に実施された、外国人住民票でも「台湾」と表記されるようになりました。
本会は法務大臣に対し、出入国在留管理庁と民事局の整合性をはかり、台湾人の人権を守るためにも、台湾出身者の戸籍表記を、在留カードや外国人住民票と同様に「中国」から「台湾」に改められるまで強く要望して参ります。
※署名に国籍制限はありません。
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